2007年09月29日

国民年金の受給資格

国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?

国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できないのです。

では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかです。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されません。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できます。

どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違います。

まずは、第1被保険者は市役所に請求します。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求します。
共済組合加入者は、共済組合に請求します。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳です。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思います。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのです。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのです。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうです。
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国民健康保険・扶養に入る条件

今まで働いていた会社を辞めたときに、それまでの健康保険は使えなくなります。
退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入る人も多いでしょう。
任意保険制度とはそれまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険のことです。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。
被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。
しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。

<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1??3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。

退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
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2007年09月28日

国民年金の概要

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民が加入し、老齢、障害、死亡の保険に該当した時に基礎年金を支給する公的年金制度です。
その目的としては、老齢、障害、死亡等による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とした公的年金制度です。
ですから国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があります。

国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
国民年金は自営業やフリーター、農業、学生などさまざまな人が加入します。厚生年金は会社に勤めているサラリーマン、OLが加入対象になります。
そして共済年金は公務員等が加入します。

また、国民年金は基礎年金ですので、厚生年金、共済年金の被用者保険に加入している人は、同時に国民年金に加入します。
これで先程述べたとおり「国民年金は全ての国民が加入する」という事になります。

現在、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からですが、本人の希望で60歳からでも受給できます。
ただしその場合、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
繰上げの請求を行う月によって減額率は異なる事になります。65歳以前から受給を希望した場合、その減額は一生続く事になります。
受給する場合は、以上のような点を注意して受ける事が大事です。
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国民健康保険の加入手続き

日本は皆保険制度といって、誰もが皆、なにかしらの保険に入っていないといけないという決まりになっています。
国民健康保険も医療保険の一つで、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。

国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。
これは加入の際でもやめるときでも同じです。
例えば、あなたが他の市町村から転入してきたとき、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。

では、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきたとき。
2.職場での健康保険をやめたとき。
3.あたらしく子供が生まれたとき。
4.外国人が国民健康保険に加入するとき。

加入の届出時に必要なものは以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑

また、国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合は一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

国民健康保険加入手続きを
「自分は健康だから必要ない」
とか
「めんどうだから・・・・」
とか感じる人もいるのではないでしょうか?
しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。
自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険に加入しておくといいでしょう。
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2007年09月27日

国民年金の種類について

最近、何かと話題の「国民年金」ですが、現在支給されて居る人には身近な物かもしれませんが、若者にとっては、「まだまだ先の代物」程度の意識で過ごして来たと思います。
そう言う私もその1人。給与明細などは支給額しか目が行きませんから、将来支給されるであろう国民年金のために、大事な給料が引き落とされている感覚などないままに過ごしてきました。
しかし、今年明らかになった年金問題で、私が国民年金に対して少しでも「意識」を持ったことは、私または、私のような人達には良く言えばけがの功名とも言えるかもしれません。

今回の年金問題の報道で、国民年金には種類がある事を知りました。
国民年金は加入者によって3つの種類に分けられているのです。
簡単に言うと、農業や自営業の人は「第一号被保険者」、サラリーマンの人は「第二号被保険者」、サラリーマンに扶養されている人は「第三号被保険者」です。
この種類別によって保険料の支払いの仕方も変わって居たのです。

ですから、一緒に住んでいても、自営業を営んでいる父と、OLをしている娘とでは国民年金に加入している種類が違うということを知りました。
自分が何号被保険者であり、どのような形で保険料を支払っているのかは、最低限知っておいた方が良いですね。
もし、未成年であれば、20歳になったら、学生であっても「第一号被保険者」に加入しなければならないと言う事。
つまり、保険料を支払わなければならないと言う事も知っておくのも、成人になる意識として必要なことですね。
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国民健康保険と扶養について

日本では、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形で保険に入っています。
しかし、世帯の中で収入のない学生や小さい子供・老人などはどういった扱いになるのでしょうか。

この場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。
扶養家族はきちんと国民健康保険証に扶養家族として名前が入っています。
もしある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦なら8人が扶養家族ということになります。

国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。
もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。

結婚の場合は、通常では配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。
しかし、結婚して親の戸籍から抜けてからも、事実上その被保険者に扶養されている場合は、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、ケースバイケースのようですので詳しくはお住まいの市区町村でご相談ください。

ただし事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実がなかった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求がきますのでご注意を。
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